墓地、埋葬等に関する法律
墓地、埋葬等に関する法律(改正:平成11年12月22日)

 第一章 総則

第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適
 合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土
 中に葬ることをいう。
2 この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵
 した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4 この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけ
 た区域をいう。
6 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として
 都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
7 この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をう
 けた施設をいう。

 第二章 埋葬、火葬及び改葬

第三条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四
 時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死
 産のときは、この限りでない。
第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
2 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。
第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市
 町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、
 死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航
 海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に
 存する地の市町村長が行なうものとする。

第六条及び第七条 削除

第八条 市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋
 葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
第九条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長
 が、これを行わなければならない。
2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行
 旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。

 第三章 墓地、納骨堂及び火葬場

第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなけ
 ればならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓
 地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
第十一条 都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止については、
 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の認可又は承認をもつて、前条の許可
 があつたものとみなす。
2 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業又は大
 都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六
 十七号)の規定による住宅街区整備事業の施行により、墓地の新設、変更又は廃止を行う
 場合は、前項の規定に該当する場合を除き、事業計画の認可をもつて、前条の許可があつ
 たものとみなす。
第十二条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏
 名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。
第十三条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けた
 ときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。
第十四条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を
 受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
2 納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなけ
 れば、焼骨を収蔵してはならない。
3 火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなけ
 れば、火葬を行つてはならない。
第十五条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又
 は書類等を備えなければならない。
2 前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある
 者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならな
 い。
第十六条 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した
 日から、五箇年間これを保存しなければならない。
2 火葬場の管理者が火葬を行つたときは、火葬許可証に、省令の定める事項を記入し、火
 葬を求めた者に返さなければならない。
第十七条 墓地又は火葬場の管理者は、毎月五日までに、その前月中の埋葬又は火葬の状況
 を、墓地又は火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。
第十八条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該吏員に、火葬場に立ち入り、
 その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理
 者から必要な報告を求めることができる。
2 当該吏員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携
 帯し、且つ関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第十九条 都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるとき
 は、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の
 制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる。

 第三章の二 雑則

第十九条の二 第十八条及び前条(第十条の規定による許可を取り消す場合を除く。)中
 「都道府県知事」とあるのは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の
 規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、「市長」又は「区長」と読み替える
 ものとする。
第十九条の三 前条に規定するもののほか、この法律中都道府県知事の権限に属するものと
 されている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二
 百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二
 条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところ
 により、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が行うものとする。こ
 の場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規
 定として指定都市等の長に適用があるものとする。

 第四章 罰則

第二十条 左の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に
 処する。
 一 第十条の規定に違反した者
 二 第十九条に規定する命令に違反した者
第二十一条 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に
 処する。
 一 第三条、第四条、第五条第一項又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者
 二 第十八条の規定による当該吏員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は
  同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法
 人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又
 は人に対しても各本条の罰金刑を科する。


 附 則

第二十三条 この法律は、昭和二十三年六月一日から、これを施行する。
第二十四条 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和
 二十二年法律第七十二号)第一条の四により法律に改められた左の命令は、これを廃止す
 る。
  墓地及埋葬取締規則(明治十七年太政官布達第二十五号)
  墓地及埋葬取締規則に違背する者処分方(明治十七年太政官達第八十二号)
  埋火葬の認許等に関する件(昭和二十二年厚生省令第九号)
第二十五条 この法律施行前になした違反行為の処罰については、なお従前の例による。
第二十六条 この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓
 地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可
 をうけたものとみなす。
第二十七条 従前の命令の規定により納骨堂の経営について都道府県知事の許可を必要とし
 なかつた地域において、この法律施行の際現に納骨堂を経営している者で、この法律施行
 後も引き続き納骨堂を経営しようとするものは、この法律施行後三箇月以内に第十条の規
 定により都道府県知事に許可の申請をしなければならない。その申請に対して許否の処分
 があるまでは、同条の規定による許可を受けたものとみなす。
第二十八条 この法律施行の際現に従前の命令の規定に基いて市町村長より受けた埋葬、改
 葬若しくは火葬の認許又はこれらの認許証は、それぞれ、この法律の規定によつて受けた
 許可又は許可証とみなす。


 附 則 [昭和25年3月28日法律第26号]

この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

 附 則 [昭和29年5月20日法律第120号] [抄]

1 この法律は、新法の施行の日から施行する。

 附 則 [昭和31年6月12日法律第148号] [抄]

1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施
 行の日から施行する。

 附 則 [昭和37年9月15日法律第161号] [抄]

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の
 施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その
 他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の
 規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て
 (以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。こ
 の法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又
 はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに
 不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをする
 ことができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服
 審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服
 申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等
 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについ
 て、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日か
 ら起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 附 則 [昭和43年6月15日法律第101号] [抄]

この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。

 附 則 [昭和45年4月1日法律第12号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(墓地、埋葬等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 附 則 [昭和50年7月16日法律第67号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 から施行する。

 附 則 [昭和58年12月10日法律第83号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ
 当該各号に定める日から施行する。
 一 第十三条、第十五条、第十七条及び第十八条の規定並びに第二十四条の規定(麻薬取
  締法第二十九条の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第十五条の規定 昭和五十
  九年一月一日

(再審査請求に係る経過措置)
第十五条 第十三条、第十六条又は第二十条の規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこ
 れらの規定による改正前の墓地、埋葬等に関する法律第十九条の四、興行場法第七条の三
 又はへい獣処理場等に関する法律第九条の三の規定に基づく再審査請求については、なお
 従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第
 九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十
 二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の
 適用については、なお従前の例による。

 附 則 [平成2年6月29日法律第62号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から
 施行する。

 附 則 [平成6年6月29日法律第49号] [抄]

(施行期日)
1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六
 年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正
 規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三
 編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

 附 則 [平成6年7月1日法律84号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正
 規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分
 を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一
 条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から
 第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年
 四月一日から施行する。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この
 条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可
 等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の
 施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為
 (以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後にお
 ける改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改
 正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるも
 のを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行
 為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることと
 される場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従
 前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で
 定める。

 附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

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